Q&A

Qビザ(査証)と在留資格の違いは何ですか?
A一般的にビザと在留資格は同じものと認識されていますが厳密には異なります。ビザとは、外国にある日本の大使館、領事館が、その者の所持する旅券をチェックし、その者の入国に問題がないと判断した場合に旅券に押される印(査証印)です。一方で在留資格とは、外国人が日本に在留し一定の活動を行うことができる出入国管理法上の法的資格です。また、在留資格にはその目的に応じてさまざまな種類があり、それぞれに活動範囲と期間が定められています。在留外国人は与えられた在留資格の範囲で活動を行い、その期間に限り在留することが認められます

永住者

Q以前、交通違反で警察に捕まってしまいました。この場合、絶対に永住許可が取れませんか?
A「素行が善良であること」が永住許可要件の一つです。ですが、過去の事例では交通違反を犯してしまった場合でも許可が下りたケースもあるようです。程度の問題もありますので申請してみても良いかもしれません。
Q永住許可申請時の必要書類に「身元保証書」があります。この保証は具体的に何を保証するものですか?
Aこの保証については損害が起きたときの賠償といった性質のものではありません。あくまで、申請者の①滞在費、②(万が一帰国となった場合の)帰国旅費、③申請者の法令遵守の履行義務を保証するものです。
Q永住者の在留資格をもっています。先日、日本人の夫に先立たれました。このまま、永住者として日本に在留し続けることはできますか?
A「日本人の配偶者等」の在留資格であれば、離婚した場合、その在留資格を失ってしまいます。一方で「永住者」については、離婚しても在留資格に影響はなく、そのまま日本に在留し続けることが可能です。
Q日本人夫と結婚して4年が経過し日本での生活もだいぶ慣れてきたので、永住許可の申請をしたところ不許可とされてしまいました。なぜでしょうか?
A確かに、「婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住していること」には当てはまります。しかし、永住申請をするためには、「現在有している在留資格の期間が3年または5年であること」が必要です。現在、あなたが有している配偶者ビザの期間が1年となっていませんか?それが原因ではないかと推察します。

帰化

Q日本にしばらく在留している外国人です。日本が好きでこのまま日本に住み続けたいので帰化しようと思っています。永住と帰化の違いは何ですか?
A日本に無期限で居住するという点では永住も帰化も同じです。最も大きな違いは、外国人のままでいるか、日本人になるかです。永住許可を取得しても外国人であることに変わりはなく、これまで有していた国籍はそのままです。一方で帰化した場合、これまで有していた国籍を失うことになります。将来や家族のことも考え、どちらが良いかしっかり考えてください。
Q日本人夫と4年前に結婚し、現在日本に2年間住んでいます。このような場合でも帰化できますか?
A「日本人の配偶者で婚姻の日から3年間経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいる」場合、上記①、②の要件は満たされたものとみなされます(簡易帰化)。帰化の申請をしてみてはいかがでしょうか?ただし、③~⑥の要件を満たしていることが前提です。
Q日本で生活するアメリカ人夫婦で子供が一人います。私達夫婦は日本が好きでずっと日本にいるつもりなので帰化しようと考えています。しかし、子供については、アメリカに親戚も多くアメリカの学校にも通わせたいので、帰化しない方向で考えています。家族全員で帰化しなければいけませんか?
A絶対に、家族全員で帰化しなければいけないわけではありません。しかし、家族内で国籍が違う状況をあえて作り出すことになるので慎重に考えてください。国籍を変えるということは、一時的な便益のためではなく家族や親族の将来の人生設計にも影響を与えるものです。それらを総合的に考慮して判断してください。

経営管理

Q会社法上は資本金1円でも会社を作れると聞きました。この場合でも経営・管理ビザを取得できますか?
A「二人以上の常勤の職員が従事する規模の事業であること」とあるように、資本金1円では到底そのような事業規模があるとはみなされません。この場合でも、別途その事業に対して500万円以上の投資が継続してなされる場合は問題ありません。とは言え、会社の対外的な信用という点で資本金1円会社は現実的ではありません。
Q会社の設立とビザの申請、どちらが先ですか?
A会社の設立、事業所の確保、社員の雇用、取引先との契約締結等を先に済ませてください。実際にビジネスを稼働させる状態になってからビザの申請を行う必要があります。
Q会社の設立にあたり、合同会社か株式会社かどちらにするか迷っています。
A合同会社の方が会社の設立費用は安く抑えられますし手続きも簡単です。一方で、合同会社は株式会社に比べて知名度がないという点はデメリットかもしれません。お客様の状況に応じて判断頂くのが望ましいと考えます。
Q現在、ハワイに在住している外国人です。ハワイに居たまま日本で会社を設立できますか?
A日本に居住していないということは在留カードをもっていないということになり、銀行口座の開設、事務所の賃貸、会社設立等の手続きができません。その場合、日本での知人や協力者に業務を委任することをお勧めします。
Qインド人留学生です。卒業後、シェアオフィスを借りてIT会社を設立予定です。シェアオフィスでも問題ありませんか?
A事業の継続性の点から、シェアオフィスやマンスリー契約のレンタルオフィス、自宅兼事務所を利用する場合、それを利用する特別の事情のない限り、「事業所の設置」としては認められません。一般的にバーチャルオフィスと呼ばれる形態でも認められません。
Q日本の大学を卒業した後、会社を設立して経営管理ビザを取得しようと考えています。社会人経験、経営者としての経験もありませんが、このような場合でも経営管理ビザを取得できますか?
A経営者としての職歴は要件とされていませんので申請は可能です。ただし、そのような経験が全くない人間が事業を継続的に運営し利益を出し続けることができるのか(事業の継続性)に当然疑問を持たれます。そのため、詳細な事業計画の作成は必須です。

日本人の配偶者等

Qアメリカ人の彼と結婚することになり、結婚後は日本で生活することに決めました。今後、どのように手続きを進めればよいですか?
A婚約者訪問や婚姻手続きのため「短期滞在」で来日します。その後、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書が交付されたら、それをもって「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を行ってください。ただし、短期滞在ビザから他の在留資格への変更はあくまで例外的な措置であるため、事前に必要な書類、手続きなどを確認したうえで進めてください。
婚姻手続きを済ませた後に来日する場合、日本に居るあなたが「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行い、その在留資格認定証明書を本国の彼に送付し、本国の日本の大使館、領事館でビザの申請を行います。そして、来日時は日本人の配偶者として入国します。
※アメリカの場合、査証免除国となっており短期滞在目的での入国にビザは不要です。一方で査証非免除国(例:中国、フィリピン等)については、短期滞在の場合でもビザが必要となります。それらを考慮してどちらか判断して頂くのも良いかもしれません。
Q夫は私より25歳年上です。配偶者ビザを申請する際に気を付けることはありますか?
A年の差婚の場合、婚姻の本気度や真実性(偽装結婚など)が疑われる余地が多分にあり、審査が厳しくなる傾向にあります。在留資格が認められたとしても在留期間は通常1年になると思われます。とにかく、二人の結婚に至る経緯を丁寧に説明することが重要です。
Q夫とはインターネットを通じた出会い系サイトで知り合いました。配偶者ビザを申請するにあたり、気を付けることはありますか?
Aインターネットの発達により、これらの出会い系サイトで外国人と知り合い、結婚に至るケースも多くなってきました。ただし、偽装結婚を斡旋するようなサイト運営会社が存在するのも事実であり、それらを払しょくするため、①どのような出会い系サイトであったのか②二人が真剣交際であることの証明を丁寧に行う必要があります。
Q観光で日本に遊びに来た時に偶然夫と出会い結婚に至りました。日本にいる間に「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ在留資格変更ができますか?
A「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は、変更を認める特別な事情がない限り認められません。特別な理由の有無については入国管理局に事前に相談のうえ進めて頂くのが得策です。

定住者

Q日本人と結婚しているフィリピン人です。前夫との子供がまだフィリピンにいます。今後、その子供を日本に呼び寄せて、日本で育てたいと思うのですが可能ですか?
Aあなたが「日本人の配偶者等」の在留資格を有し、かつ、その子供があなたの実子で未成年未婚であれば「定住者」の在留資格で呼び寄せが可能です。
Qふとしたきっかけで妻子持ちの日本人男性と知り合い、現在妊娠しています。彼は現在の妻と離婚して私と結婚する気はありません。彼と結婚できなくても、このまま日本に残り子供を育てたいのですが、どうすればよいですか?
Aあなたが日本でその子を育てないなら、まず彼にその子を認知してもらってください。出生前の認知であれば、その子は日本人として生まれてきます。そして出産後、あなたは「定住者」へ在留資格変更を行ってください。この場合の条件は、その子との同居、監護・養育義務です。
Q日本人夫と離婚しました。引き続き日本にいることはできますか?
A日本人の配偶者ではなくなるため日本に在留することはできません。離婚の時点で日本人の配偶者としての在留期間がまだ残っといたとしても、正当な理由なく6ヶ月以上在留し続けた場合、在留資格が取り消され、最終的には退去強制になってしまいます。そのため「定住者」への在留資格変更を検討してみてください。下記の点が総合考慮されたうえでの審査となりますので、当局担当者と相談のうえ進めてください。
  • 日本人との間に子供がいて、その子の親権もしくは監護権を有している
  • これまでの在留状況が良好である
  • 独立した生計を営むだけの仕事、収入がある
  • 離婚原因、離婚までの婚姻年数等

技術・人文知識・国際業務

Q日本人と同等額以上の報酬(賃金)とは具体的にいくらぐらいですか?
A一律な基準はありませんが、個々の企業の賃金体系を基準に日本人と同等であるか、また、世間一般の同業種と比べて同等であるかで判断されます。世間一般の同業種の賃金については、厚生労働省の「モデル賃金」などが参考になります。
Q「単純労働」の具体例を教えてください。
A単純労働とみなされる業務の典型例として、ウエイターやウエイトレス、レジ打ち、警備員、ドライバー、建設現場労働者、ホテルのベルボーイ、ベッドメイキング、清掃などが挙げられます。

企業内転勤

Q海外子会社に入社間もない設計者を日本の本社へ転勤させられますか?
A申請に係る転勤の直前に継続して1年間、出向元の海外子会社で勤務していたことが条件となりますので、入社してすぐの者はこれに該当しません。
Q企業内転勤者の給与は出向元の海外子会社から支給されますが問題ないですか?
A企業内転勤者に支給される給与に関して、日本と外国のどちらの会社から支給されても問題ありません。ただし、外国の会社から支給される給与を円換算した場合に「日本人と同等額以上の報酬(賃金)」であるかは確認してください。
Q企業内転勤者は単純労働が認められますか?
A企業内転勤者に認められる活動は「技術・人文知識・国際業務」に相応するものとされており、単純労働は認められません(「単純労働」の具体例については、「技術・人文知識・国際業務」をご参照ください)

技能

Q10年以上の実務経験に専門学校などの専攻課程も含みますか?
A専門学校などの専攻課程も通算して計算されます。

短期滞在

Q講義のために来日しました。その際、謝礼を受け取ることもダメですか?
A非常に線引きは難しいところですが、講義の報酬は受け取ってはいけませんが、謝礼とみなされる金額であれば許されると解釈されています。
Q短期滞在ビザは延長できますか?
A特別な事情がある場合に限り認められます。この場合、病気による緊急入院や交通事故等のよほどの理由がない限りは認められません。
Q短期滞在ビザで滞在期間中に、他の在留資格に変更できますか?
A原則として許可されませんが、特別な事情がある場合に限り認められます。

家族滞在

Q留学生が家族を招聘できますか?
A原則できます。しかし、問題は本人の扶養能力です。家族滞在ビザは基本的に就労を認めていませんので、在留中の家族の滞在費等は全て本人が負担することになります。確かに留学生は資格外活動許可を得ればアルバイトが可能ですが、週28時間と制限があります。また、留学生の場合、通常ワンルームや学生寮に居住している場合が多く、家族のための十分な居住スペースがないと判断されてしまう可能性もあります。
Q家族滞在でも日本で働くことができますか?
A資格外活動許可を得れば可能です。ただし、家族滞在ビザはあくまで被扶養者の身分であり収入があまり多くなる場合は、他の在留資格への変更を検討する必要があります。また、現在の日本の税法上、扶養家族の収入が一定額を超えると夫の扶養家族から外されてしまう可能性もあります。

特定活動

Q私には同性の配偶者がいます。また、私の国では同性婚は法的に認められています。この場合でも家族滞在ビザが認められますか?
A残念ですが、家族滞在ビザは外国で有効に成立した同性婚の場合であっても、配偶者として認めていません。ただし、「特定活動」の在留資格で入国できる可能性がありますので、ご検討ください。
Q母国にいる高齢の母親を日本に呼び寄せ一緒に生活することはできますか?
A家族滞在ビザは、配偶者または子に限り認められますので母親は該当しません。ただし、母親の夫が既に他界している、面倒を見る親族も本国に居ないなど人道的な理由が認められる場合、「特定活動」として認められる可能性があります。