短期滞在・家族滞在ビザ等

短期滞在ビザ

在留資格:短期滞在

観光、親族訪問、短期商用の目的で、最長90日の日本の滞在が認められます。ただし、査証免除国(韓国、アメリカ等、令和3年時点で68か国)の場合はビザなしでの入国が認められます。一方で中国やフィリピンなどの査証非免除国については短期滞在の場合でもビザが必要です。日本に滞在期間中の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動については、活動内容、報酬を受ける期間及び金額の多寡に関わらず認められません。
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家族滞在ビザ

在留資格:家族滞在

日本に在留している家族と一緒に日本で生活するために認められる在留資格です。

家族滞在が認められる在留資格

経営管理、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、高度専門職、特定技能(1号)または留学などが代表的なものです。一方で技能実習は対象外です。

家族の範囲

配偶者または子に限る。内縁や婚約者は含まない。

在留期間

扶養者である配偶者または親の在留期間が満了するまでの間

扶養者の資力

家族滞在は原則、就労が認められていませんので、扶養者に日本で家族を養うだけの資力があることが必要です。
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特定活動ビザ

在留資格:特定活動

いずれの在留資格に係る活動に該当しない活動を行う外国人について、法務大臣が個々に活動を指定するものです。法務大臣があらかじめ告示で定める「告示特定活動」と人道上その他の特別の事情により在留を認める「告示外特定活動」に分けられます。
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