就労ビザ

就労ビザ

全ての在留資格で就労が認められているわけではありません。就労の可否という点から、下記のように3つに分類することができます。区分③の「就労に制限のない」というのは、どのような職にも就くことができるという意味です。一方で区分①の在留資格については、就労は認められますが、就労の範囲(職種)に制限があるため、どのような職についても良いというわけではありません。
① 日本での就労が認められる在留資格
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定技能
② 原則として就労が認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
■ただし、「資格外活動許可」を得た場合は例外として認められます。
③ 就労に制限のない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
よくある質問はこちら

■資格外活動許可とは?

区分②の在留資格(文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在)については原則、就労が認められていませんが、「資格外活動許可」を得ることで例外的に就労が認められます。 【資格外活動許可で認められる活動の範囲】
  • 週28時間を上限とする
  • 風俗関連業務は除く
  • 本来の活動の遂行を阻害しないこと
留学生のアルバイトと資格外活動 多くの外国人留学生が資格外活動許可を得てアルバイトをしています。実際、彼らの本業は学業であり、アルバイトをすることではありません。一方で、少しでも生活費を稼ぐために働く留学生も多く、留学生のアルバイトが日本の労働力の一翼を担ってしまっているのも事実です。留学生自身及びその雇用主も十分にこの制度を理解して有効に活用してください。
【注意すべき点】
  • 「学則による長期休業期間中」については1日8時間を上限として就労が認められます。ただし、週40時間が上限になります。この上限には残業時間を含みます。
  • アルバイトを掛け持ちすること自体は問題ありませんが、全てのアルバイト先での合計が週28時間以内であり、1社あたりの上限が28時間ではありません。
  • 学校の出席率や成績が悪いなど本来の学業がおろそかになっている場合、留学ビザ更新の際に不許可となる可能性が高く、就労ビザなど他のビザへの変更も原則認められません。
【雇用主に課せられる罰則】 雇用主が以下のような確認義務を怠り不注意で留学生を雇用した場合、不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)で処罰される可能性があります。
  • 在留カードに資格外活動許可の記載があること
  • 就労時間の上限を守っていること(他社でのアルバイト時間数と合算した場合)

就労が認められている代表的な在留資格一覧

技術・人文知識・国際業務

大学、専門学校等の卒業者を対象とし広く利用されている就労資格です。大学・専門学校の専攻科目と就業先での業務の関連性が求められます。日本人と同等額以上の報酬(賃金)の支払いが原則で、単純労働に従事することはできません。

企業内転勤

親子会社、グループ会社等の資本提携のある会社間で、その社員を転勤させるための在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」と異なり学歴要件はありません。出向元で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する職務を担当し、かつ、転勤の直前1年以上継続して出向元の会社で勤務していたことが必要です。報酬(賃金)については日本人と同等額以上となります。

技能

この在留資格を最も頻繁に活用されているのが外国料理店(例:中華料理、インド料理等)のコックさんです。日本人と同等額以上の報酬(賃金)の支払いが原則で、「実務経験が10年以上あること」が厳しく審査される傾向にあります。

技能実習

「技能実習制度」を利用し、日本で修得した技能を帰国後、現地の発展に役立てることを目的とした在留資格です。監理団体を介して受入れを行う「団体監理型」と企業単独で受入れを行う「企業単独型」の2つに分類されます。技能実習生は最長で5年間、日本に滞在して技能の実習を行うことができます。

特定技能

人手不足が顕著な介護や建設業など特定産業分野(14業種)において、労働力の確保を目的として外国人材を受入れるための在留資格が2019年4月の改正出入国管理法により導入されました。技能試験と日本語試験に合格すること又は技能実習(2号)を良好に修了することが条件となります。

高度専門職(高度人材)

日本の経済発展に大きく寄与する高度な技術・知識を有する外国人材(例:研究者やSEなど)を積極的に受入れるための在留資格です。学歴、職歴、年収等の項目ごとにポイント制が導入され、その合計が一定数以上に達した者は「高度人材」として在留資格が与えられます。他の一般的な就労資格より活動制限が緩和されるなど、出入国管理法上のさまざまな優遇措置が認められます。

■不法就労助長罪とは?

就労が認められない外国人を雇った場合またはそれらの行為をあっせんした場合、事業主やあっせんした者は不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に課せられます。 【就労が認められない外国人の具体例】
  • 密入国者やオーバーステイの不法滞在者、退去強制が既に決定している者
  • 資格外活動許可を得ていない者又はその上限時間を超えて活動する者
  • 在留資格で認められた範囲を超えて活動する者
    (例:在留資格「技能」で働くコックさんが、工場のライン作業に従事する等)