永住ビザ・帰化

永住ビザ

在留資格:永住権

文字通り、無期限で日本に在留することが認められる在留資格であり、生涯を日本で過ごす方を想定しています。活動範囲に制限がなく、どのような仕事にも就くことができます。また、在留期限が無期限となるため在留期間の更新手続きも不要となります。

日本での居住年数

  • 日本人や永住者の配偶者である場合:婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住していること
  • 「定住者」の在留資格で日本に住んでいる場合:5年以上日本に居住していること
  • その他の在留資格の場合:10年以上日本に居住しており、かつ直近の5年以上、就労可能な在留資格で在留していること

その他の要件

  • 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)
  • 素行が善良であること(犯罪歴の有無や納税義務の履行等)
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■帰化との違い

永住者ビザと帰化はよく混同されがちです。永住者の身分はあくまで外国人です。したがって、在留カードや一時帰国の際の再入国許可など、日本の在留管理制度の下に置かれることについては他の外国人と変わりはありません。当然、選挙権も認められません。一方で帰化は、純粋な日本人になるということです。日本は二重国籍を認めていませんので、これまで有していた国籍を喪失します。その代わり外国人ではありませんので当然、選挙権も認められ、日本人としてさまざまな権利が認められます。

■配偶者ビザが1年しかもらえない?
永住ビザ目的の偽装結婚

結婚して何年も経つのに、いつまで経っても配偶者ビザが1年しか認められないケースが散見されます。そのようなケースでは、当局から結婚に対する本気度や真実性に対して疑問が持たれている(偽装結婚を疑われている)可能性があります。また、納税義務や出入国管理法上の届出義務をきちんと履行しているか(在留状況)も在留期間の決定に影響します。

帰化

帰化とは、一言でいえば日本人になるということです。決して在留資格の種類ではありません。無期限で日本に滞在することができる点では、永住ビザと異なりませんが、重要なことは外国人であるか日本人であるかです。日本では二重国籍を認めていないため、これまで有していた国籍を失うことになります。

大まかな帰化の要件

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  • 20歳以上で、本国法によって能力を有すること
  • 素行が善良であること(犯罪歴の有無や納税義務の履行等)
  • 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  • これまで有していた国籍を喪失すること
  • 日本語の読み書き、会話能力があること(日本語能力検定N4レベル相当)
※日本と特別な関係を有する外国人(例:日本人の配偶者等)については、上記の帰化の条件が一部緩和されます(簡易帰化)
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